田辺市議会 2021-07-07 令和 3年第4回定例会(第5号 7月 7日)
個人情報保護法制は、2015年、2016年の法改悪で、匿名加工すれば個人情報を本人の同意なく第三者に情報提供できる制度が設けられています。 今回の国会でのデジタル関連法案には、個人情報のビッグデータ化、顔認証などAI、人工知能の普及の下での個人情報保護、個人の基本的人権尊重のための新たな規定もその考え方さえも欠落しています。
個人情報保護法制は、2015年、2016年の法改悪で、匿名加工すれば個人情報を本人の同意なく第三者に情報提供できる制度が設けられています。 今回の国会でのデジタル関連法案には、個人情報のビッグデータ化、顔認証などAI、人工知能の普及の下での個人情報保護、個人の基本的人権尊重のための新たな規定もその考え方さえも欠落しています。
1点目の出席番号、名前を記入する必要性があるのか、2点目の児童生徒、保護者の同意が必要ではないか、3点目の学校、学級に限定すべきではないかという御質問についてでございますが、個人情報保護法制上、あらかじめ明示された利用目的の範囲内であれば個人情報を利用すること等が許容されており、本人の同意を求める手続までは求められていないということでございます。
我が国における個人情報保護法制の基本法であります個人情報の保護に関する法律が、議員もおっしゃられておりましたけれども、本年4月1日に施行されました。
まず、個人情報が本当に保護されるのか、未整備の部分はないのかというご質問でございましたけれども、基本的な考え方を述べさせていただきますと、今議会に提案させていただいております「田辺市個人情報保護条例」につきましては、我が国における個人情報保護法制の基本法であります「個人情報の保護に関する法律」の趣旨にのっとった個人情報保護制度の確立が、すべての地方公共団体に対しても求められていることから、国の行政機関
本件につきましては、我が国における個人情報保護法制の基本法であります個人情報の保護に関する法律において、同法の趣旨にのっとった個人情報保護制度を確立することが、地方公共団体に求められておりますが、今回、これに基づき、本市が保有する個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項等を定めるため、個人情報保護条例を制定するものでございまして、その概要について、順次ご説明申し上げます。
このうち個人情報保護法制の基本法と呼ばれております個人情報の保護に関する法律におきましては、高度情報通信社会の進展に伴う個人情報の適正な取扱いに関する基本理念や公的部門及び民間部門における個人情報保護の基本的事項などが定められております。